豪日交流基金

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2012-13年度 豪日交流基金助成金プログラム

豪日交流基金助成プログラムは、基金の運営目的に沿った画期的な事業に対する資金援助を実施するために設立されました。当プログラムを通して、長期に渡り日豪関係を強化、促進する団体や個人の活動を支援をしています。

2012-13年度 豪日交流基金助成金プログラムの対象は2012年7月1日から2013年6月30日に実施される事業が対象となります。

オンライン申請のみ受け付けております。下記の要項を参照の上、2012年3月23日(金)日本時間午後10時までに、ご応募下さい。

2012-13年度の対象は2012年7月1日から2013年6月30日までに実施される事業となりますが、この期間以前に事業を開始できる可能性のある申請者は、オンライン申請書の3ページ目にご記入ください。

対象: 2012年の7月1日から2013年の6月末までに開始する事業

申請方法: オンラインにてご応募ください。郵送での応募は受け付けておりませんので、ご了承ください。

(注) オンライン上で、申請書を作成する際、完成するまでは、送信しないで下さい。メールアドレスとパスワード管理が可能で、期間中は何度でも上書き保存できます。

申請締め切り: 2012年3月23日(金)日本時間午後10時 (* 締切を過ぎての応募は無効となりますので、ご注意ください)

結果発表: 書面又はメールにて2012年6月末までに通知。最終的な助成金排出の確認および授与につきましては、2012-13年会計年度が開始する7月1日以降となる場合もございますので、ご了承ください。

お問合せ: 助成金プログラムの申請に関するお問合せはajf.japan@dfat.gov.auまでお願いします。

募集要項

助成金の選考は、募集要項に沿って実施します。申請者は募集要項をご熟読の上、ご応募ください。

要項

  1. 豪日交流基金の運営目的と優先分野
  2. 助成金募集の時期
  3. 申請の該当条件
  4. 申請書の準備
  5. 申請書の選考
  6. 選考項目
  7. 助成の対象とならない活動
  8. 助成金受賞者の義務
  9. 事業報告
  10. 個人情報と、情報公開について
  11. 情報アクセスと衡平法
  12. お問い合わせ
  13. 申請書類など
  14. リンク

豪日交流基金の運営目的と対象分野

豪日交流基金助成プログラムでは、基金の運営目的に沿った、下記の分野の事業に対し、助成を行います。事業を通し、日本とオーストラリアの団体組織、個人の関係を強化・促進することを目的としています。2012-13年度は東日本大震災の復興を支援する事業に対する申請も歓迎いたします。

運営目的

  1. 日本において、日豪両国の共通の利益に対する理解を拡大する
  2. オーストラリアにおいて、経済および戦略的パートナーとしての日本の重要性に対する理解を拡大する
  3. 日本において、オーストラリアが卓越性および専門性を持つ分野に対する認識を拡大する

対象分野

  • 政策・経済
  • 安全保障・地域および国際関係
  • 教育と科学技術
  • 社会・文化
  • 啓蒙・情報コミュニケーション

助成金募集の時期

豪日交流基金は、通常1年(オーストラリア会計年度7月~6月を1年とする)に最低1回助成金プログラムの申請を受付けています。募集時期はウェブサイト上で告知いたします。2回目以降募集がある場合にも、ウェブサイトでご案内いたします。

申請の該当条件

助成金の申請は団体・組織または個人、または個人と団体・組織の共同で行うことができます。申請内容によって、利害衝突の可能性などを危惧される場合には、豪日交流基金(ajf.japan@dfat.gov.au)までご連絡下さい。

通常、助成金は同事業に対し、3年以上続けて提供されません。該当する場合は、申請前に豪日交流基金(ajf.japan@dfat.gov.au)までご連絡下さい。

助成金の申請をして、承認されなかった事業については、次回以降の募集の際に、再度申請を受け付けることは可能です。

団体または個人は、豪日交流基金から同時に複数の助成金を受け取ることはできません。また事業の完了報告が適切に行われていない団体や個人に対しては、助成金を授与しない場合がありますのでご了承下さい。

申請書の準備

助成金の申請は、オンラインフォームにご記入、関連書類(推薦状を含む)お送り頂き完了します。このセクションでは、申請書の準備にあたる注意事項およびヒントをご紹介します。英語での申請となりますので、ご了承ください。申請書類に不備がある場合は、失格となりますので、ご留意ください。

  • 必要事項を全て記入してください
  • 2通の推薦状は必須です。推薦状では、申請者が対象事業に関連した分野における実績を明確にし、下記の情報を含むように英語で作成を依頼してください。
    • 推薦人と申請者(又は団体)との関係
    • 推薦人の申請事業への興味または関りなど
    • 申請事業の目的や戦略
    • 申請者(又は団体)の事業の遂行能力と、予算管理能力について
  • 申請事業を行うことによって、豪日交流基金の運営目的にどのような効果がもたらされるのかを明確に提示すること(運営目的は上述をご参照ください)
  • 申請事業に必要な経費を出来る限り詳細に予算計上すること。豪日基金は同申請事業に対する追加助成金申請は通常受け付けません
  • 豪日交流基金の理事会役員は必ずしも申請者(又は申請団体)および申請事業に関する予備知識、または専門知識を持ち合わせているわけではありません。申請者はこの点を考慮し、提出される申請書およびその他の書類が明瞭で分かりやすい内容となるよう心がけてください(申請書で十分でないと思われる場合には、添付資料として作成の上、ご提出ください)

申請書の選考

申請書をご提出いただいてから助成金お支払いまでの流れを段階的にご説明します。

ステージ1

豪日交流基金より、助成金申請書類を受領した旨を確認するEメールを配信します。

ステージ2

豪日交流基金事務局が選考基準に照らし合わせて、申請内容を確認および検討します。事務局の査定は全て理事会へ報告されます。

ステージ3

理事会が、事務局の査定を再考し、最終決定を下します。この決定は通常助成金募集締め切り後の理事会にて実施されます。理事会は事務局と異なった見解で、助成金を決定する場合もございます。査定結果は全て記録します。

ステージ4

全ての申請者(または申請団体)に対し、結果通知をメールまたは書面にてご案内します。

ステージ5

助成金受領者は、事務局と同意書を締結します。

ステージ6

豪日本交流基金ウェブサイト上の助成金受賞者リストへの掲載をします。

* 全ての選考項目に沿っている事業でも、助成金を受賞できない場合もありますのでご了承ください。助成金の選考は、予算の額、日本とオーストラリア受賞数の割合、および分野毎のバランスなど複合的な条件により最終決定されます。

選考項目

こちらでは、選考の際どのような点が考慮されるのか、ご案内します。申請事業の計画または申請書作成の際の参考にしてください。

豪日交流基金は、その運営目的を補完する事業の申請を歓迎しています。具体的には下記のような事業が優先されます。

  • 日豪両国の専門性を共有または啓蒙する事業
  • 多くの要素を含んでおり、かつ日豪関係を強化する事業
  • 新しい分野における日豪関係を深化する事業

申請事業が、商業的な見地から助成金なしでも実行可能と思われる場合、または明らかに申請者(申請団体)の商業利益となる(例:申請者の業務のプロモーションなど)場合は、選考項目に見合っていても助成金の対象とはなりません。

申請内容・活動は豪日交流基金の運営目的、対象分野に合っていますか?

申請者(または団体)が実施する事業が、外務貿易省にとって直接的に金銭の利益とならない、またはサービス、物品などの享受とならない場合で、かつ日豪関係を発展するという共通の目的を持って遂行される事業が助成金の対象となります。

但し、申請事業が外務貿易省に直接的な利益(多少の金銭的な利益も含む)もたらすとみなされた場合は、全般または部分的に調達事業として採用となる場合もあります。例えば、申請者が外務貿易省を代行して会議を行う場合、申請内容に会議の運用管理のための費用が含まれていた場合には、この部分的な費用は調達事業の扱いとなり助成金とは別に考慮されます。

オーストラリアまたは日本のパートナーはいますか?

申請事業の遂行について、お互いの国におけるパートナーが確定している場合には、選考の際に優遇されます。このような場合には、申請書類に、明確に記載してください。また該当するパートナーがどのような支援を行うのかなど、財政的な支援も含めて詳細にご記載ください。

他の助成金や財政支援を考慮してますか?

申請事業が、他の企業団体から資金が提供されている場合、申請者(または団体)の予算も計上している場合は優遇されます。また無償で提供される援助などがある場合も、優遇されますので、収支の項目に必ず記載してください。

申請金額は?

通常助成金は3,000豪ドル ~30,000豪ドルの間です。豪日交流基金の助成金には限りがありますので、熟慮の上、助成金を決定しています。申請事業が特に優れていると判断された場合には、高額の助成金が支払われる場合もあります。助成金は申請額よりも低く授与されることもあります。

申請書に助成金で支援できない活動や項目が含まれていませんか?

連邦政府の規定では、どのような活動や項目を助成金として授与できるかが明記されています。もし申請書に助成金で支援できない活動や項目が含まれていた場合には、考慮されませんが、このような項目を除いた金額で助成金を授与することもあります。

  • 事務局の運営費や運営担当者の給与、申請事業遂行のための正規社員の雇用費用など
  • 申請者(または申請団体)の通常の運営コストとみなされる費用
  • 不動産や機器の購入などの設備投資費用

下記の助成金の対象とならない事業、活動などもご参照ください。

申請事業は他の助成団体や政府機関の担当事業ではありませんか?

通常申請事業が、他の助成団体や、政府機関や関連団体の助成対象により相応しいと考慮された場合は、豪日交流基金助成金プログラムの対象となりません。例として、CISRO(連邦政府科学産業研究機構)、ACIAR(国際農業研究センター)、AusAID(オーストラリア国際開発庁)、オーストラリア貿易促進庁、オーストラリア・リサーチ・カウンシルなどが挙げられます。

助成金の対象とならない事業、活動など

豪日交流基金の助成金は多岐に渡る分野の革新的な事業活動を支援していますが、下記のような事業活動は助成の対象となりませんので、ご了承下さい。

  • 不動産や設備、ソフトウェア購入に関わる費用
  • 会議用渡航費-ただし当該者がその分野における第一人者であり、またその会議が日豪関係に直接的な影響を持っている場合は考慮されます。その場合、申請者はその会議の前後において相当量の事業計画があることを証明していただきます
  • 財政・助成援助を事業活動としている団体で、助成金に応募している事業活動に主としてその団体の職員が参加している場合
  • その事業活動に対する資金提供が、主として他の政府系団体の責任においておこなわれている場合(開発援助計画、二国間による科学技術合意のもとに行われている活動、またはオーストラリア貿易促進庁による事業など)
  • その事業活動が明らかにその申請者(または申請団体)自らの責任よって行われるべきもの。(例:大学院生が研究論文執筆のための現地調査に必要な旅費の申請など。大学院生の研究支援その他についてはこちらを参照)
  • 申請者(または申請団体)によって商業的に運用可能な事業活動
  • その事業活動の日豪交流に関係する部分が、その活動の主要目的ではなく、単に付随的なものである場合
  • 新規の申請者(または申請団体)による申請は、過去3年間において助成金を受賞したことのある者よりも優先的に審査される
  • 教育機関からの応募で、多数の学生による旅行が申請事業の主たる要素である場合
  • 申請者(または申請団体)が支払うべき、リサーチ・アシスタントや事務局スタッフの雇用、また運営事務にかかわる費用
  • すでに終了しているものや再度繰り返し行われる活動
  • 給与、謝礼金

助成金受賞者の義務

助成金同意書

メールまたは郵送での助成金授与のご案内の後、申請事業開始までの間に、同意書の作成および締結を行います。同意書のサンプルは申請書類などでご覧いただけます。

同意書は法的な拘束力のある契約書です。助成金の受領者は同意書に記載されている項目に準拠しなければなりません。違反があった場合には、助成金の返還請求や、法的措置を取ることもありますのでご了承下さい。

助成金同意書

メールまたは郵送での助成金授与のご案内の後、申請事業開始までの間に、同意書の作成および締結を行います。同意書は法的な拘束力のある契約書です。助成金の受領者は同意書に記載されている項目に準拠しなければなりません。違反があった場合には、助成金の返還請求や、法的措置を取ることもありますのでご了承下さい。

オーストラリアの消費税に関する義務

日本在住かつ日本国籍の方および日本の団体には対象になりません。日本からの申請には原則的に助成金振込み日の換算レートで日本円で助成金を支給します。オーストラリアの団体が申請する場合はこちらで消費税に関する義務をご確認下さい。

助成金の使用時期に関する注意事項

助成金を受賞した事業活動は、原則として、受賞した年度内に開始しなければなりません。もし指定された期間内に助成金が利用されなかった場合は、他の助成金申請者に事業機会を与えるために回収されます。そのため、事業計画に遅れが生じそうな場合は、直ちに豪日交流基金にその旨をご報告ください。状況によって、事業の延長を考慮いたします。豪日交流基金事務局は、同意書にて確認された事項に変更が生じた場合は、文書にて記録を残します。

広報

受賞者は、受賞事業活動が、豪日交流基金の助成を受けている旨を、広報宣伝・販促物に明記しなければなりません。

豪日交流基金のロゴにつきましては、可能な限り掲載するようにしてください。ロゴのデータにつきましては、ajf.japan@dfat.gov.auまでお問い合わせ下さい。

申請またはその関連事業が実施される際には、事務局へご連絡の上、豪日交流基金の理事会役員や代表者をご招待頂けますよう、お願いいたします。

申請事業において、日本人が渡豪またはオーストラリア人が来日する場合は、なるべく早く事務局へご連絡下さいajf.japan@dfat.gov.au(出来るだけ3週間以上前が望ましい)。

旅行規定

申請事業に関る全ての旅程および関連の手配は、助成金受賞者の責任となります。

  • 査証の申請
  • 旅程の予約
  • 空港税
  • 現地における交通手段の手配
  • 旅行保険、医療保険
  • (オーストラリア人の場合)オーストラリアのMedicareでカバーされない、医療保険や病院での費用(緊急避難費用や、死亡保障など)
  • 使用設備などへの保険
  • 宿泊先その他
  • パスポートの申請やその関連費用(必ず個人のパスポートで渡航すること。受賞事業のための特別なパスポートはありません)

航空券の購入を助成金で申請する場合には、エコノミークラスの料金を申請してください。旅費が予定より実際にかかった場合、後から差額のお支払いはできませんので、十分に考慮して申請してください。

助成事業として、渡航をする場合には、必ずwww.smartraveller.gov.auをご参照下さい。

豪日交流基金は、助成事業と関連した負債(例:病院、治療の費用、不動産の損失、盗難や避難費用)などについて補償は致しませんので、予めご了承下さい。

事業報告

助成金受賞者は、申請事業の終了日から30日以内に報告書を提出する義務があります。この報告書は、指定のテンプレートに収支も含めて記載頂き、ご提出頂きます。

収支の報告では、受賞した助成金がどのように使用されたか、明確にして下さい。助成金の残金がある場合は、返還していただきます。

通常、4万ドル以上の助成金を受け取った場合は、資格を持った会計士または監査法人に承認を受ける必要があります。申請する助成金の中に、これにかかる費用を含むこともできます。

助成金の受賞者は、対象事業に関連する全ての領収書と記録を5年間保存し、豪日交流基金からの要請があった場合、ご提出頂きます。

最終報告書には下記を含むようにしてください。

  • 実行された事業
  • 事業に関連した指標。例:事業への参加者、観客数などチケット興行収入の数および金額、メディアへの掲載数、内容、参加者からのフィードバック
  • 事業活動の目標をどのように達成したか、という評価
  • 事業遂行の際の問題点など
  • 事業と関連した、フォローアップ事項またはこれからの予定・展望
  • 豪日交流基金の年次報告書掲載のための、事業に関連した画像データの提出(3,000dpi程度の高画質が望ましい)

豪日交流基金事務局は、書面での報告書とは別途、理事会の場で事業報告を要請する場合もございます。

事業が半年以上に渡る場合、中間報告書の提出をお願いする場合もございますので、ご了承下さい。

個人情報と、情報公開について

申請書に記載されている情報は申請内容を選考、査定する際に参照します。また提出された情報は、豪日交流基金にて保管され、必要な場合他の政府職員に開示されます。また他の外務貿易省内の部署、他の連邦政府機関、州・特別州政府、他の助成機関、報道機関および豪日交流基金または関連ウェブサイトにも情報公開をすることがあります。個人情報を除いた情報は、基金の年次報告書にも記載される場合がございます。

個人情報については、Privacy Act 1982に準拠しています。また提出書類の取り扱いはFreedom of Informationにも準拠します。

情報アクセスと衡平法

全ての助成金申請書は、指定の共通テンプレートを使用いただき、提出された申請書は規定基づいて、査定・選考されます。豪日交流基金は、機会平等の原則を重視し、募集要項に沿った個人または団体からの応募を奨励しています。

お問い合わせ

豪日交流基金 オーストラリア事務局
Australia-Japan Foundation
North Asia Division
Department of Foreign Affairs and Trade
RG Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Email: ajf.australia@dfat.gov.au
電話: 02-6261-3817
FAX: 02-6261-2143

オーストラリア大使館 豪日交流基金 日本事務局
〒108-8361
東京都港区三田2-1-14
Email: ajf.japan@dfat.gov.au
電話: 03-5232-4065
FAX: 03-5232-4064

申請書類など

リンク

オーストラリア・アワード - www.australiaawards.gov.au(奨学金などの情報)
オーストラリア貿易促進庁 - www.austrade.gov.au
ACIAR(国際農業研究センター) - www.aciar.gov.au
オーストラリア・リサーチ・カウンシル - www.arc.gov.au
オーストラリア税務局 - www.ato.gov.au
CSIRO(連邦政府科学産業研究機構) - csiro.gov.au
オーストラリア外務貿易省 Smartraveller - www.smartraveller.gov.au
Grantslink - www.grantslink.gov.au(オーストラリア政府の助成金関連)